>>290
名誉毀損の構成要件と勘違いしている節がありますが、法律の規定では
業務妨害で威力(234条)にひっかからないものは偽計(233条)になります。
業務妨害っていうのは平たく言えば、相手の業務(=仕事に限らず、行動全般)
に制限や被害が加わることを予見して、迷惑をかける行為。
業務について意味がわからなければ「業務上過失致死」とかの業務と同じ
と考えればいい。

ちなみに233条の「虚偽の風説を流布し」は風説が真実と裁判で証明できな
かったら有罪になりますよ。過去の判例でも。